底地や借地、買い取ります。低地.jp 無料査定
買取査定無料
主に横浜市、川崎市、東京23区などで
借地権付き底地の買い取りを行っています。
お問い合わせから最短3日、秘密厳守で買い取り
可能です。
借地権付き底地をお持ちで売却をご検討中の方は、
お気軽にお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先
昭和29年創業 神奈川県知事(15)第4531号
株式会社コーワ TEL045-506-2260

底地をお持ちの方から多く寄せられるお悩み
- 底地を相続することになった
- 相続により共有になっているので資金化したい
- 共有者との意見がまとまらない
- 借地人との交渉が面倒である
- 借地人との間が上手くいかない
- 地代が相場より低いのでは?(相場がわからない)
- 借地人が地代の値上げに応じない
- 土地賃貸借契約書がない、紛失している
- 相続税が心配である
- 急いで現金化したい
- 地代を滞納している
- 更新料を取れていない、更新していない
- 土地の境界が定かでない、測量図がない
- 地代を供託している
底地サービス内容
底地の買取
- 無料査定、最短3日以内決済可能
- 共有持分のみでも買い取り可
- 瑕疵担保責任免責
- 境界非明示OK
- 土地賃貸借契約書なしでも可
- 宅建業者様所有の底地買い取り可
- 調停・訴訟・地代供託中でも相談可
底地の管理
- 地代の集金代行
- 地代改定(値上げ)助言
- 土地賃貸借契約書の作成
- 定期巡回(無断増改築、近隣状況確認)
- 借地人からの問い合わせ対応
- 近隣住民からの問い合わせ対応
- 専門家(弁護士、税理士、測量士等)のご紹介
底地を所有、管理されている宅建業者様、相談を受けている弁護士様、税理士様等からのお問い合わせも歓迎
(仲介の場合は業者様へ正規仲介手数料をお支払いいたします。)
営業エリア

底地買い取り事例
弊社では買い取った底地を原則保有します。
CASE01
賃貸中
所在鎌倉市材木座
底地売主様法人
土地面積約200㎡
用途地域第一種中高層住居
売却理由債務整理
CASE02
賃貸中
所在鶴見区東寺尾北台
底地売主様個人
土地面積約230㎡
用途地域第一種低層住居
売却理由財産処分
CASE03
賃貸中
所在大田区南雪谷
底地売主様法人
土地面積約160㎡
用途地域第一種低層住居
売却理由財産処分
CASE04
賃貸中
所在川崎区小田
底地売主様個人
土地面積約160㎡
用途地域第二種住居
売却理由債務整理
決済までの流れ
STEP01
初回ヒアリング

STEP02
物件調査

STEP03
査定金額提示

STEP04
売買契約

STEP05
決済

よくあるご質問とご回答
底地とはなんですか?
借地権(建物所有を目的とした賃借権と地上権)付きの土地所有権。
旧借地法により借地人の権利が守られているために自己利用ができず、返還されることが極めて困難な土地です。
買い取りした物件はどうしますか?
原則、自社保有します。その他、弊社グループ会社、一般投資家、借地権者等へ売却する場合もあります。
底地買取価格の相場は?
その土地の実勢価格、地代金額を中心に賃貸借契約内容、その他要因により総合的に見積もりします。
契約書がないのですが・・・
地代の確認ができれば契約書がなくても買取可能です。
共有持分なのですが
事前に共有者同士での協議をお勧めしますが、意見がまとまらない場合は共有者の同意なしに持ち分のみの売却、買取可能です。
契約不適合責任(瑕疵担保責任)は?
売却完了後、売主様の契約不適合責任(瑕疵担保責任)は免責です。
但し、売主様が既知の欠陥、事故などは予めご通知下さい。
買取対応エリアは?
神奈川県横浜市、川崎市、東京23区とその周辺エリアとなります。
売却時に必要な費用は?
売買契約書に貼付する収入印紙等です。(仲介手数料は不要です。)
急いでいるのですが・・・
物件によりますが最短3日で決済可能です。
査定金額の提示をしてもらったが売却することをやめたいのですが?
電話等でご連絡ください。以後の無用な営業活動はいたしません。
査定に必要書類は何ですか?
以下の通りです。
<必須>土地賃貸借契約書、固定資産税納税通知書もしくは固定資産評価証明書
<お持ちであれば>地積測量図、境界立会確認書、登記事項証明書(登記簿謄本)